同一管内なら住所のみ、他管内への移転ならナンバー変更も
バイクを所有している場合の引っ越し後の手続きは以下の通りである。基本的に同一管内への移転なら住所のみ(50〜 125ccは不要)、他の管内への移転ならナンバー変更も行う。
(1)50cc〜 125cc
管轄は市区町村。同じ市区町村内で引っ越した場合は登録変更の必要はない(転居届を出すと自動的に所有者の住所変更がなされる)。同じナンバープレートがそのまま使える。
他の市区町村に転出した場合は、新住所地の市区町村役所(場)に廃車証明書(引っ越し前に旧住所地の市区町村役所(場)で発行してもらう)、新しい住民票など新住所を確認できるもの、印鑑を持参し、新しい標識交付証明書とナンバープレートを発行してもらう。
届出先……新住所地の市区町村役所(場)
届出人……登録した本人
必要書類……廃車証明書、新住所を確認できるもの(新住民票など)、印鑑
なお新住所地の市区町村役所(場)に旧住所地で交付されたナンバープレート、標識交付証明、印鑑を持参すれば、廃車と新規登録の手続きを一括ですますこともできる。
(2)126cc〜 250cc
管轄は陸運支局。同じ陸運支局管内に引っ越した場合は、軽自動車届出済証、印鑑、新しい住民票、自動車損害賠償責任保険証明書を持参し、住所変更の届出を行う。
届出先……新住所地を管轄する陸運支局
届出人……登録した本人
必要書類……軽自動車届出済証、印鑑、新しい住民票、自動車損害賠償責任保険証明書
別の陸運支局管内へ引っ越した場合は、ナンバーが変わるため、前記の書類に加え、使用中のナンバープレートを持参し、新しいナンバープレートを交付してもらう。
(3)251cc以上
管轄は陸運支局。同じ陸運支局管内に引っ越した場合は、自動車検査証、印鑑、新しい住民票、自動車損害賠償責任保険証明書を持参し、住所変更の届出を行う。
届出先……新住所地を管轄する陸運支局
届出人……登録した本人
必要書類……手数料納付書、自動車検査証、印鑑、新しい住民票、自動車損害賠償責任保険証明書
別の陸運支局管内へ引っ越した場合は、ナンバーが変わるため、前記の書類に加え、使用中のナンバープレートを持参し、新しいナンバープレートを交付してもらう。