結婚などで性が変わった場合は手続きが必要になる
住所が変わっただけの人は特に手続きは必要はない。パスポートの後ろにある所持人記入欄を自分で訂正すればよい。また本籍が変わってもそれまでの都道府県と変わらなければ手続きは不要である。
ただし結婚などで姓に変更のあった人、あるいは本籍もそれまでの都道府県と変わった人は、
@新しくパスポートを作りなおすか
A現在持っているパスポートの記載事項を訂正するか
いずれかの方法で変更の手続きをしないといけない。
新しくパスポートを作る場合は
記載事項の訂正
申請先……新住所地の都道府県旅券課
申請人……本人または代理人
必要書類……新しい戸籍抄本または戸籍謄本、新住所が確認できるもの、現在持っているパスポート
パスポートの訂正は、申請してから受け取りまでに約2時間かかる。午前9時から午後2時30分までに本人から申請があった場合は、その日のうちに受け取りができる。
またパスポートの所持人本人の署名があれば、代理人でもその日のうちに受け取ることができる。
それ以外は、次に窓口が開いている日の受け取りとなる。急いでいる場合は、本人が申請時間内に手続きするのが一番確実である。