小さな子供のいる家庭ではこの手続きも忘れずに
児童手当を受給している人が、同じ市区町村内で引っ越す場合は、住所地の市区町村役所(場)に住所変更届を提出する。
他の市区町村に引っ越す場合は、引っ越しをする日までに現在の住所地の市区町村役所(場)に「児童手当受給事由消滅届」を提出する。
その際、転居先で新たに受給資格を得るのに必要となる前年度住民税の課税証明書(または所得証明書)を発行してもらう。
転居先で新たに児童手当を受給するには、その課税証明書(または所得証明書)と印鑑などを持って新住所地の市区町村役所(場)へ行き、児童手当の認定申請を行う。
児童手当認定申請
届出先……新住所地の市区町村役所(場)
届出人……養育者
必要書類……課税証明書(または所得証明書)、印鑑、振込銀行日座番号、
厚生年金または国民年金の記号・番号
届出期間……住所を変更した日(転出予定日)から15日以内
認定申請の手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなる。要注意。
なお育児に関する公的支援としては、このほかに児童扶養手当や児童育成手当がある。
児童扶養手当は、父母が離婚、父親が死亡、父親に認知されていない、父親に重度の障害がある場合などに、母親または養育者に支給されるもの。
児童育成手当は、父親か母親のいずれかがいない場合に支給されるもの。
児童扶養手当は児童手当と同じ国の制度だが、児童育成手当者は東京都など自治体により設けられている制度。このため実施していない自治体もある。支援を希望する場合は、転居先の自治体に一度問い合わせてみるといいだろう。