転出届の提出の際に印鑑登録証を返却する
公正証書や土地建物の売買契約書などの作成には「実印」が不可欠だ。この実印は、市区町村役所に登録された印鑑で、登録の際に「印鑑登録証」の交付を受けたものをいう。
実印を持っている人が他の市区町村に引っ越しをする場合は、引っ越し前の旧住所地の市区町村役所に「転出届」を提出する際、実印を登録したときに交付された印鑑登録証を持参し、これを返却する。
転出届の提出と印鑑登録証の返却という手続きによって印鑑登録は抹消、廃止される。
印鑑登録の廃止
届出先……旧住所地(引っ越す前)の市区町村役所
届出人……印鑑登録した本人
必要書類……印鑑登録証
自治体によっては転出届を提出すれば、わざわざ印鑑登録証を返却しなくても自動的に登録抹消、廃止としているところもある。
事前に自治体の担当窓口に確認しておくといいだろう。