新住所地で改めて印鑑登録をする
印鑑登録は引っ越し前の転出届の提出と印鑑登録証の返却という手続きによって抹消、廃止される。このため引っ越し先で実印を所持するためには新住所地の市区町村役所(場)に実印となる印鑑を改めて登録しないといけない。
印鑑登録は、転入届の提出の際に一緒にすませるといいだろう。
印鑑登録
申請先……新住所地の市区町村役所(場)
申請人……印鑑登録する本人または代理人
必要書類……実印として登録する印鑑、身分証明書類(運転免許証、パスポート、
官公署発行の許可証・身分証明書など)、代理人の場合は委任状
印鑑は法的には三文判でも登録できるが、他人が容易に同じものを入手できるようでは危険。量産品はなるべく避けた方がいい。
印鑑登録できない印鑑
@住民票に記載されている氏名、または氏と名のいずれも表していないもの。
Aゴム自lのように印材の変化しやすいもの。
B印影が一辺8mm以上25mm以内の正方形に納まらないもの。
C印影が不鮮明または文字の判読ができないもの。
D氏名の他に職業その他の事項が刻印してあるもの。
E輪郭のないもの及び輪郭の欠損がはなはだしいもの。
このほかにも印影によつては登録できないものがある。
詳しくは市区町村役所(場)で確認すること。
印鑑が実印として登録されると印鑑登録証が交付され、いつでも印鑑登録証明書(印鑑証明)を発行してもらえる。