国保加入対象者は14日以内に提出する
他の市区町村から引つ越してきた国民健康保険の加入対象者は14日以内に新住所地の市区町村役所(場)に国保の加入手続きをしなければならない。
国保加入対象者
下記の人を除くすべての人
@勤め先の健康保険に加入している人とその状養家族(任意継続を含む)
A国民健康保険組合に加入している人とその扶養家族
B生活保護を受けている人
国保の加入手続きは、新住所地の市区町村役所(場)に転入届を提出する際に一緒に行う。
国民健康保険加入届
届出先……新住所地の市区町村役所(場)
届出人……世帯主
必要書類……印鑑、転出証明書、身分証明書(免許証等)・届出期間
……引っ越した日から14日以内
国保の加入届は、以下のような事由が発生したときにも14日以内に手続きを行う必要がある。
@職場の健保や国保組合から抜けたとき(届出に必要なもの=印鑑、資格喪失証明書または退職証明書など)
A健保の被扶養者からはずれたとき(印鑑、資格喪失証明書または退職証明書など)
B生活保護を受けなくなったとき(印鑑、保護廃止決定通知書)
C出生したとき(同一印鑑、保険証、母子健康手帳)