転出届の提出の際に一緒にすませてしまう
国民健康保険に加入している人が他の市区町村へ引っ越す場合は、現在の住所地の市区町村役所に転出届を提出すると同時に国保の「資格喪失」の手続きを行う。
国保は加入するときもやめるときも「事由が発生した日から14日以内に届け出ること」とされる。
このため国保の資格喪失の手続きは、引つ越しのあとでもかまわないが、わざわざ転出先から旧住所地の市区町村役所(場)までやってくるのはいかにも面倒である。
引っ越す前の転出届の提出の際に国保の資格喪失の手続きも一緒にすませてしまうのが二度手間をはぶく効率のいいやり方だ。
国保の資格喪失の手続きに必要なのは印鑑と保険証で、保険証は返却する。
国民健康保険資格喪失届
届出先……旧住所地(引っ越す前)の市区町村役所)
届出人……世帯主
必要書類……印鑑、保険証
届出期間……引っ越した日から14日以内
同じ市区町村内で引っ越す場合は転居届の提出と同時に国保の住所変更の手続きを行う。この際、印鑑と保険証を持参する。
なお国保の資格喪失届は、以下のような事由が発生したときにも14日以内に手続きを行う必要がある。
職場の健保や国保組合に入つたとき(届出に必要なもの=印鑑、両方の保険証)
健保の被扶養者になったとき(同=印鑑、両方の保険証)
生活保護を受けるようになったとき(同=印鑑、保険証、保護開始決定通知書)
死亡したとき(同=印鑑、保険証、葬儀の領収証)