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海外移転にともなう国外転出の届け出をする

 

海外に1年以上滞在する場合は、住所地の市区町村役所(場)に「転出届」を提出しなければな場ない。滞在期間が1年未満の場合は、海外に住所は移らないので転出届の提出は不要。

 

転出届

中請先……住所地の市区町村役所(場)
申請人……本人
必要書類……印鑑(市区町村により不要)

 

転出届を提出する際、印鑑登録をしている人は印鑑登録証を持参し、登録抹消の手続きを併せて行う。

 

国民健康保険の手続きも忘れずに

 

海外赴任者またはその家族が国民健康保険加入者である場合は、海外に滞在する期間により以下の手続きが必要になる(会社の健康保険に加入している人は、健康保険の制度により手続きが異なる。会社の担当部署に相談すること)。

 

海外転出期間が1年以上の場合

@出国前の喪失手続き
住所地の市区町村役所(場)に転出届を提出する際、国民健康保険被保険者証と印鑑を持参し資格喪失の手続きを行う。

 

海外滞在期間中は国民健康保険の加入者ではないので、当該期間中の保険料の支払いが不要になる一方、国民健康保険の医療給付が受けられなくなる(ただし、たとえば英国の場合は、 1年以上滞在していれば、国籍を問わず、英国の国民健康保険に登録できる)。

 

A帰国後の加入手続き
帰国後は、パスポートを持参の上、住所地の市区町村役所(場)で転人手続きを行い、国民健康保険の再加入手続きをとる。

 

(2)海外転出期間が1年未i前の場合

この場合は海外に住所が移らないので、国民健康保険についても住所地の市区町村で継続して力J入することになる。海外滞在期間中も保険料の支払いが必要になる。

 

2001年1月から、国民健康保険加入者は、海外で病気やケガなどにより医療機関で治療を受けたとき、国内と同様に療養費の支給が行われることになった。

 

該当する人は、帰国後に、国民健康保険被保険者証、印鑑、銀行の預金通帳(または日座番号の控えなど)、診療内容等がわかる医者の診療内容明細書及び領収明細書等(外国語で作成されている場合には日本語の翻訳文)を持って、住所地の市区町村役所(場)へ。

 

ただし、この申請は2年間で時効になる。要注意。

 

また海外滞在期間中に、国民健康保険加入者が出産したり、死亡した場合は、出産育児一時金または葬祭費の支給対象となる。

 

該当する人は帰国後に、国民健康保険被保険者証、印鑑、銀行の預金通帳(または口座番号の控えなど)、出産の事実のわかる書類または葬儀の領収書を持って、住所地の市区町村役所(場)へ。

 

この中請も2年間で時効になる。注意しよう。

 

海外在住者でも国民年金に加入できる

 

日本国籍があれば、外国に住んでいても国民年金に加入できる。加入資格があるのは20歳以上65歳未満の人。

 

海外居住者が国民年金に加入する場合は、国内の親族または社団法人日本国民年金協会に依頼して必要な手続きを行う。

 

@国内に親族がいる場合
両親や兄弟などの親族に協力者となってもるい、海外居住者の加入手続きと保険料の納付を代行してもらう(出国前に自分で手続きする場合も必ず両親などの協力者を決めておく)。手続きの窓回は、海外居住者の最終住所地の市区町村役所(場)。

 

A国内に親族がいない(または親族への依頼が困難な)場合
親族が国内にいない、もしくは高齢などで親族への依頼が困難な場合は、国民年金協会に加入手続きと保険料の納付を依頼する。保険料は、協会の口座に振り込むか、日本にある加入者名義の銀行日座に振り込む。

 

親族が国内にいない、もしくは高齢などで親族への依頼が困難な場合は、国民年金協会に加入手続きと保険料の納付を依頼する。保険料は、協会の口座に振り込むか、日本にある加入者名義の銀行日座に振り込む。

 

課税関係もチェックしておく

 

転出届を出して非居住者になると、所得税は出発のときから、また住民税は翌年6月から納付の義務がなくなる。ただし国内に家族を残し、単身で赴任する場合は、均等割の住民税が徴収される場合がある。

 

国内に所有するマンション,一戸建てなどの固定資産に対しては非居住者であつても固定資産税が課税される。

 

このため家族全員で現地に引っ越す場合は、納税代理人を指名し、物件所在地の市区町村役所(場)に届け出なければならない。

 

代理人は固定資産税の納付を代行したりするので信頼できる人に頼みたい。一般的には親族にお願いするのが普通である。それが無理な場合は弁護士などに相談すること。

 

 

 

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