小さな子供のいる家庭ではこの手続きも忘れずに
児童手当は7歳未満(6歳の年度末)の子供を育てている人に給付されるもの(ただし所得制限あり)。
第1子・第2子には1人月額5000円、第3子以降には1人月額1万円が支給される。実際の支給は2、6、12月の年3回、それぞれの前月分までがまとめて支払われる。
児童手当を受給している人が、他の市区IT村に引っ越す場合は、引っ越しをする日までに現在の住所地の市区町村役所に「児童手当受給事由消滅届」を提出する。
その際、転居先で新たに受給資格を得るのに必要となる前年度住民税の課税証明書または所得証明書を発行してもらう。
転出届を提出する際に一緒にすませるのがいい。
児童手当受給事由消滅届
届出先……旧住所地(引っ越す前)の市区町村役所
届出人……養育者
必要書類……備え付けの届出用紙、印鑑
届出期間……引っ越す前
児童手当の受給者が、同じ市区町村内で引っ越す場合は、住所地の市区町村役所に住所変更届を提出する。
なお児童手当の受給者は、毎年6月中に「現況届」を提出しなければならない。
これは、毎年6月1日現在の受給者の状況を記載し、児童手当を引き続き受給する資格があるかどうかを確認するためのもの。この提出を怠ると、6月分以降の給付が受けられなくなる。
この時期に転居する人は、引っ越しの忙しさに取り紛れて忘れることのないよう注意しよう。
現況届の提出に当たっては、年金加入証明書や前年度住民税の課税証明書などが必要になる場合がある。