引っ越したらクルマの住所変更も忘れない
登録を受けている自動車(普通自動車・小型自動車)を所有している人が引っ越したり、結婚などで本籍や氏名が変わったりした場合は、15日以内に住所地を管轄する陸運支局に変更登録申請をする。
変更登録申請
申請先……新住所地の陸運支局
申請人……本人または代理人
必要書類…… 自動車検査証、印鑑、自動車保管場所証明書、変更の事実を証する書面(住民票、住居表
示変更通知書など)、自動車損害賠償責任保険証明書、委任状(代理人の場合)
申請期限……引っ越した日から15日以内
「変更の事実を証する書面」とは、住所、氏名などの変更内容、あるいは変更事項のつながりなどがわかる書類のこと。
たとえば2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票が必要になる。
同じ陸運支局管内で引っ越した場合はナンバープレートが変わらない。このためクルマを持っていく必要はないが、別の陸運支局管内に引っ越した場合はナンバープレートが変わるので、クルマを持っていく必要がある。
この場合は登録変更の手続きがすむと、旧プレートを取り外し、新たに発行された新プレートを取り付けてもらう。費用は登録手数料350円、ナンバープレート代(番号の変更をともなうとき)大板(2枚)1960〜 2310円、小板(2枚)1440〜 1880円。
登録変更の手続きは、管轄の陸運支局が近くにない場合などは、ゆうに半日仕事になってしまう。面倒な手続きだけに早くすませたい。