14日以内に新住所地の市区町村役所(場)に提出する
他の市区町村から引つ越してきた場合は「転人届」を提出しなければないない。転入届は、引っ越してきた日から14日以内に新しい住所地の市区町村役所(場)に提出する。転入届には前の住所地で発行してもらった転出証明書を添付する。転出証明書は引っ越し作業のなかで紛失しないように、貴重品などと一緒に大事に保管しておこう。
同じ市区町村内で引つ越した場合は、引っ越した日から14日以内に市区町村役所(場)に「転居届」を提出する。他の市区町村へ引っ越す場合のような転入の手続きは不要である。
転入届
届出先……新住所地の市区町村役所(場)
届出人……本人または世帯主
必要書類……前住所地の市区町村役所(場)が発行した転出証明書、印鑑
届出期間……引つ越した日から14日以内
住民基本台帳カードの交付を受けている人は、郵送で転出の届(付記転出届)を行えば、転出証明書の発行を受けることなく、転入先で転入の手続き(付記転入届)ができる。
付記転出届に書かれた転出日(引つ越し日)から30日以内(すでに引っ越している場合は住み始めた日から14日以内)に、1 旧住所地の市区町村で交付された住民基本台帳カードを持って、新住所地の最寄りの届け出窓口に行き、付記転入の手続を行う。
他の市区町村から転入した場合は、子供の転校や国民健康保険の加入手続き、国民年金の住所変更など、転入届の提出のほかにもさまざま手続きが必要になる。