早めに提出し転出証明書を交付してもらう
他の市区町村へ引っ越す場合は、引っ越しをする日までに、現在住んでいる市区町村役所(場)に「転出届」を提出する。
転出届を提出すると「転出証明書」を発行してくれる。
この書類がないと引っ越した先で転入手続きができないので、もし転出の届出をしないで引っ越してしまった場合は、引っ越した日から14日以内にそれまで住んでいた市区町村役所(場)に転出届を提出し、必ず「転出証明書」を発行してもらう。
「転入届」は、引っ越した日から14日以内に新しい住所地の市区町村役所(場)に提出する。転入届には前の住所地で発行してもらった転出証明書を添付する。
同じ市区町村内で引っ越す場合は、引っ越した日から14日以内に市区町村役所(場)に「転居届Jを提出する。
転出(転居)届
届出先……旧住所地(引っ越す前)の市区町村役所(場)
届出人……本人または世帯主
必要書類……印鑑(市区町村により不要)
届出期間……転出届=引っ越す前(忘れた場合は転出後14日以内)
転居届=引っ越した日かい14日以内
なお住民基本台帳カードの交付を受けている人は、郵送で転出の届(付記転出届)を行えば、転出証明書の発行を受けることなく、転入先で転入の手続き(付記転入届)ができる。
他の市区町村に引っ越す場合は、転出時に国民健康保険の資格喪失手続きが必要になる。
住基カードで付記転出する場合は、転出届を郵送する際、国民健康保険証を同封する。
印鑑登録の廃止に登録証の返還が必要な場合はこれも同封する。