軽の住所変更は最寄りの軽自動車検査協会で
登録を受けている軽自動車(三・四輪)を所有している人が引っ越したり、結婚などで本籍や氏名が変わったりした場合は、15日以内に住所地を管轄する軽自動車検査協会に変更登録中請
をしなければならない。
変更登録申請
申請先……新住所地の軽自動車検査協会
申請人……本人または代理人
必要書類……自動車検査証、印鑑、委任状(代理人の場合)、変更の事実を証する書面(住民票、戸籍抄本など)
申請期限……引っ越した日から15日以内
「変更の事実を証する書面」とは、住所、氏名などの変更内容、あるいは変更事項のつながりなどがわかる書類のこと。たとえば2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票が必要になる。
同じ検査協会管内で引っ越した場合は、ナンバープレートが変わらない。
しかし別の検査協会管内に引っ越した場合はナンバープレートが変わるため、それまでのナンバープレートを取り外して持参する。変更手続きがすむと、新しいナンバープレートが発行される。
なお軽自動車税に関しては、同じ検査協会管内で引っ越した場合は住所変更にともなう税申告書を、また別の検査協会管内に引っ越した場合は税申告書とともに旧住所地の軽自動車税の台帳を抹消するための訂正申告書を提出する。
自動車賠償責任保険に関する住所変更の手続きは、直接保険会社に連絡して行う。